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国会法 第十四条
昭和二十二年法律第七十九号
法律
第十四条
国会の会期は、召集の当日からこれを起算する。
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この条文が引用された裁判例
贈与税賦課決定等取消請求事件
名古屋地方裁判所 昭和50年11月10日 昭和49(行ウ)16
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