第百二十六条 裁判官の罷免の訴追は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の訴追委員で組織する訴追委員会がこれを行う。2訴追委員会の委員長は、その委員がこれを互選する。 e-Gov法令検索で第百二十六条を開く ↗