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国会法 第百二十五条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第百二十五条

裁判官の弾劾は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の裁判員で組織する弾劾裁判所がこれを行う。

2弾劾裁判所の裁判長は、裁判員がこれを互選する。

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