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国会法 第百二十一条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第百二十一条

各議院において懲罰事犯があるときは、議長は、先ずこれを懲罰委員会に付し審査させ、議院の議を経てこれを宣告する。

2委員会において懲罰事犯があるときは、委員長は、これを議長に報告し処分を求めなければならない。

3議員は、衆議院においては四十人以上、参議院においては二十人以上の賛成で懲罰の動議を提出することができる。この動議は、事犯があつた日から三日以内にこれを提出しなければならない。

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