条文くん法令検索 AIに質問する

国会法 第百二十条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第百二十条

議院の会議又は委員会において、侮辱を被つた議員は、これを議院に訴えて処分を求めることができる。

e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会法第百二十条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百十九条 国会法 目次 第百二十一条 →