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国会法 第百十四条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第百十四条

国会の会期中各議院の紀律を保持するため、内部警察の権は、この法律及び各議院の定める規則に従い、議長が、これを行う。閉会中もまた、同様とする。

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