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国会法 第百十三条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第百十三条

議員は、その資格のないことが証明されるまで、議院において議員としての地位及び権能を失わない。但し、自己の資格争訟に関する会議において弁明はできるが、その表決に加わることができない。

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