第二条の三
内閣総理大臣は、既存添加物名簿にその名称が記載されている添加物について、その販売、製造、輸入、加工、使用、貯蔵及び陳列の状況からみて、当該添加物並びにこれを含む製剤及び食品が現に販売の用に供されていないと認めるときは、当該添加物の名称を記載した表(以下「消除予定添加物名簿」という。)を作成することができる。
2内閣総理大臣は、前項の規定により消除予定添加物名簿を作成したときは、これを公示しなければならない。
3何人も、前項の規定により公示された消除予定添加物名簿に関し、訂正する必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その公示の日から六月以内に限り、その旨を内閣総理大臣に申し出ることができる。
4内閣総理大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る添加物の名称を消除予定添加物名簿に追加し、又は消除予定添加物名簿から消除するとともに、その旨をその申出をした者に通知しなければならない。
5内閣総理大臣は、第二項の公示の日から一年以内に、同項の規定により公示した消除予定添加物名簿(前項の規定による追加又は消除を行った場合にあっては、その追加又は消除を行った消除予定添加物名簿)に記載されている添加物の名称を既存添加物名簿から消除するとともに、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
6食品衛生法第七十二条第二項の規定は第一項の規定による作成並びに第四項の規定による追加及び消除について、同条第三項の規定は第一項の規定による作成について、それぞれ準用する。
7食品衛生法第八十条第三項の規定は、第一項から第五項までの規定並びに前項において準用する同法第七十二条第二項及び第三項の規定による内閣総理大臣の権限について準用する。