第二条の二
内閣総理大臣は、既存添加物名簿にその名称が記載されている添加物について、人の健康を損なうおそれがあると認めるときは、食品衛生基準審議会の意見を聴いて、当該添加物の名称を既存添加物名簿から消除することができる。
2内閣総理大臣は、前項の規定により既存添加物名簿にその名称が記載されている添加物の名称を当該既存添加物名簿から消除しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。
3内閣総理大臣は、前項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。
4内閣総理大臣は、第一項の規定による消除を行った既存添加物名簿を遅滞なく公示しなければならない。
5食品衛生法第七十二条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による消除について準用する。
6食品衛生法第八十条第三項の規定は、第一項から第四項までの規定並びに前項において準用する同法第七十二条第二項及び第三項の規定による内閣総理大臣の権限について準用する。