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消防組織法 第二十三条 (消防団員の身分取扱い等)

昭和二十二年法律第二百二十六号法律
(消防団員の身分取扱い等)

第二十三条

消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、常勤の消防団員については地方公務員法の定めるところにより、非常勤の消防団員については条例で定める。

2消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める。

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