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消防組織法 第二十二条 (消防団員の任命)
昭和二十二年法律第二百二十六号
法律
(消防団員の任命)
第二十二条
消防団長は、消防団の推薦に基づき市町村長が任命し、消防団長以外の消防団員は、市町村長の承認を得て消防団長が任命する。
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この条文が引用された裁判例
公文書一部公開拒否処分取消及び損害賠償請求事件
横浜地方裁判所 平成10年10月28日 平成9(行ウ)46
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