条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍法 第九十七条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第九十七条

第六十三条第一項の規定は、推定相続人の廃除又は廃除取消の裁判が確定した場合において、その裁判を請求した者にこれを準用する。

e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法第九十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十六条 戸籍法 目次 第九十八条 →