条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
戸籍法
› 第九十七条
戸籍法 第九十七条
昭和二十二年法律第二百二十四号
法律
第九十七条
第六十三条第一項
の規定は、推定相続人の廃除又は廃除取消の裁判が確定した場合において、その裁判を請求した者にこれを準用する。
e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法第九十七条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第63条
← 第九十六条
戸籍法 目次
第九十八条 →