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戸籍法 第九十六条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第九十六条

民法第七百二十八条第二項の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

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