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戸籍法 第三十二条
昭和二十二年法律第二百二十四号
法律
第三十二条
未成年者又は成年被後見人がその法定代理人の同意を得ないですることができる行為については、未成年者又は成年被後見人が、これを届け出なければならない。
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