第三十一条
届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるときは、親権を行う者又は後見人を届出義務者とする。ただし、未成年者又は成年被後見人が届出をすることを妨げない。
2親権を行う者又は後見人が届出をする場合には、届書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一届出をすべき者の氏名、出生の年月日及び本籍
- 二行為能力の制限の原因
- 三届出人が親権を行う者又は後見人である旨
届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるときは、親権を行う者又は後見人を届出義務者とする。ただし、未成年者又は成年被後見人が届出をすることを妨げない。
2親権を行う者又は後見人が届出をする場合には、届書に次に掲げる事項を記載しなければならない。