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戸籍法 第三十一条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第三十一条

届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるときは、親権を行う者又は後見人を届出義務者とする。ただし、未成年者又は成年被後見人が届出をすることを妨げない。

2親権を行う者又は後見人が届出をする場合には、届書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 届出をすべき者の氏名、出生の年月日及び本籍
  2. 行為能力の制限の原因
  3. 届出人が親権を行う者又は後見人である旨

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