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戸籍法 第二十九条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第二十九条

届書には、次に掲げる事項を記載し、届出人が、これに署名しなければならない。

  1. 届出事件
  2. 届出の年月日
  3. 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示
  4. 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名
  5. 届出人と届出事件の本人とが異なるときは、届出事件の本人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示並びに届出人の資格

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