第二十八条 法務大臣は、事件の種類によつて、届書の様式を定めることができる。2前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗