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戸籍法 第二十八条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第二十八条

法務大臣は、事件の種類によつて、届書の様式を定めることができる。

2前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

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