条文くん法令検索 AIに質問する

国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 第五十二条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十二年法律第百九十四号法律
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五十二条

この法律の施行の際現に係属している訴訟事件又は非訟事件については、第九十七条の規定による改正後の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第二条、第五条、第六条、第六条の二、第八条及び第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第五十二条(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第十条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 目次 第百五十九条(国等の事務) →