条文くん法令検索 AIに質問する

国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 第十条

昭和二十二年法律第百九十四号法律

第十条

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、第二条第三項前条において準用する場合を含む。)に規定する職員に係るもの並びに第六条の二第一項及び第二項(前条において準用する場合を含む。)の規定により処理するものは、第一号法定受託事務とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 目次 第五十二条(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) →