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印紙等模造取締法 第四十九条

昭和二十二年法律第百八十九号法律

第四十九条

この法律中第三十条、第三十一条、第三十三条及び第三十四条の規定は、この法律の公布の日から、その他の規定は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。

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