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印紙等模造取締法 第三十五条 (印紙等模造取締法の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十二年法律第百八十九号法律
(印紙等模造取締法の一部改正に伴う経過措置)

第三十五条

前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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