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昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律) 第百四十一条 (政令への委任)

昭和二十二年法律第百七十五号法律
(政令への委任)

第百四十一条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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