条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律)
› 第百三十二条
昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律) 第百三十二条 (政令への委任)
昭和二十二年法律第百七十五号
法律
(政令への委任)
第百三十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第百三十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律)第百三十二条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第百四十一条(政令への委任)
昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律) 目次