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児童福祉法 第五十九条の二の七

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第五十九条の二の七

町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。

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