第五十九条の二の六 都道府県知事は、第五十九条、第五十九条の二及び前条に規定する事務の執行及び権限の行使に関し、市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。 e-Gov法令検索で第五十九条の二の六を開く ↗