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児童福祉法 第五十九条の二の六

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第五十九条の二の六

都道府県知事は、第五十九条第五十九条の二及び前条に規定する事務の執行及び権限の行使に関し、市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。

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