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児童福祉法 第五十六条の三

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第五十六条の三

都道府県及び市町村は、次に掲げる場合においては、補助金の交付を受けた児童福祉施設の設置者に対して、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

  1. 補助金の交付条件に違反したとき。
  2. 詐欺その他の不正な手段をもつて、補助金の交付を受けたとき。
  3. 児童福祉施設の経営について、営利を図る行為があつたとき。
  4. 児童福祉施設が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したとき。

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