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児童福祉法 第三十三条の二十三の六

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第三十三条の二十三の六

匿名障害児福祉等関連情報利用者は、匿名障害児福祉等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名障害児福祉等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じなければならない。

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