第三十三条の二十三の五 匿名障害児福祉等関連情報利用者は、提供を受けた匿名障害児福祉等関連情報を利用する必要がなくなつたときは、遅滞なく、当該匿名障害児福祉等関連情報を消去しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十三条の二十三の五を開く ↗