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児童福祉法 第三十三条の二十三の五

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第三十三条の二十三の五

匿名障害児福祉等関連情報利用者は、提供を受けた匿名障害児福祉等関連情報を利用する必要がなくなつたときは、遅滞なく、当該匿名障害児福祉等関連情報を消去しなければならない。

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