条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法 第三十三条の十三

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第三十三条の十三

一般通告若しくは前条第四項の規定による届出(以下この節において「被措置児童等届出」という。)に係る事務を行う都道府県若しくは市町村の職員又は一般通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であつて当該一般通告又は被措置児童等届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

e-Gov法令検索で第三十三条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法第三十三条の十三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条の十二 児童福祉法 目次 第三十三条の十四 →