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児童福祉法 第三十三条の十二

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第三十三条の十二

被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県知事又は市町村長に通告しなければならない。

2前項の規定による通告(以下この節において「一般通告」という。)は、児童委員を介して行うことができる。

3被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、当該被措置児童等虐待を受けたと思われる児童が、児童虐待を受けたと思われる児童にも該当する場合において、一般通告をしたときは、児童虐待の防止等に関する法律第六条第一項の規定による通告(第三十三条の十四第一項及び第二項第三号において「児童虐待通告」という。)をすることを要しない。

4被措置児童等は、被措置児童等虐待を受けたときは、その旨を都道府県知事又は市町村長に届け出ることができる。

5刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、一般通告(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。

6施設職員等は、一般通告をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。

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