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児童福祉法 第二十四条の三十七

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第二十四条の三十七

市町村長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

  1. 第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定をしたとき。
  2. 第二十四条の三十二第二項の規定による事業の廃止の届出があつたとき。
  3. 前条の規定により指定障害児相談支援事業者の指定を取り消したとき。

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