第二十四条の三十七 市町村長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。一第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定をしたとき。二第二十四条の三十二第二項の規定による事業の廃止の届出があつたとき。三前条の規定により指定障害児相談支援事業者の指定を取り消したとき。 e-Gov法令検索で第二十四条の三十七を開く ↗