条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法 第二十四条の三十二

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第二十四条の三十二

指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係る障害児相談支援事業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項に変更があつたとき、又は休止した当該指定障害児相談支援の事業を再開したときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

2指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害児相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条の三十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法第二十四条の三十二について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十四条の三十一 児童福祉法 目次 第二十四条の三十三 →