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児童福祉法 第二十四条の二十五

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第二十四条の二十五

障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給は、障害児相談支援に関して次条及び第二十四条の二十七の規定により支給する給付とする。

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