第二十一条の五の二 障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給は、次に掲げる障害児通所支援に関して次条及び第二十一条の五の四の規定により支給する給付とする。一児童発達支援(治療に係るものを除く。)二放課後等デイサービス三居宅訪問型児童発達支援四保育所等訪問支援 e-Gov法令検索で第二十一条の五の二を開く ↗