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児童福祉法 第二十一条の十の四

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第二十一条の十の四

都道府県知事は、母子保健法に基づく母子保健に関する事業又は事務の実施に際して要支援児童等と思われる者を把握したときは、これを当該者の現在地の市町村長に通知するものとする。

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