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児童福祉法 第二十一条の十の三

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第二十一条の十の三

市町村は、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業又は妊婦等包括相談支援事業の実施に当たつては、母子保健法に基づく母子保健に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。

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