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児童福祉法 第十八条の二十五

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第十八条の二十五

国、地方公共団体、保育士・保育所支援センターとしての機能を担う者その他の関係者は、保育に関する業務に従事することを希望する保育士の就業及び保育所における保育士の就業の継続を促進するため、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

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