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児童福祉法 第十八条の二十四

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第十八条の二十四

都道府県は、次に掲げる業務を行う拠点(以下この款において「保育士・保育所支援センター」という。)としての機能を担う体制を整備しなければならない。

  1. 保育に関する業務への関心を高めるための広報を行うこと。
  2. 保育に関する業務に従事することを希望する保育士に対し、職業紹介、保育に関する最新の知識及び技能に関する研修の実施その他の保育に関する業務に円滑に従事することができるようにするための支援を行うこと。
  3. 保育所の設置者に対し、保育士が就業を継続することができるような勤労環境を整備するために必要な助言その他の援助を行うこと。
  4. 前三号に掲げるもののほか、保育に関する業務に従事することを希望する保育士の就業及び保育所における保育士の就業の継続を促進するために必要な業務を行うこと。

2地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)は、保育士・保育所支援センターとしての機能を担う体制を整備するよう努めなければならない。

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