第二条
前条に掲げる会社は、政令の定めるところにより、同条の規定の適用を受ける社員が、当該会社の職員に就職した月から同条の規定による公務員に就職した月の前月までの期間、政府職員として在職し、同条の規定による公務員に就職した時退官したものとする場合に、これらの者が受けるべき恩給その他の給与の額を参酌して大蔵大臣の定める金額を、国庫に納付しなければならない。
前条に掲げる会社は、政令の定めるところにより、同条の規定の適用を受ける社員が、当該会社の職員に就職した月から同条の規定による公務員に就職した月の前月までの期間、政府職員として在職し、同条の規定による公務員に就職した時退官したものとする場合に、これらの者が受けるべき恩給その他の給与の額を参酌して大蔵大臣の定める金額を、国庫に納付しなければならない。