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昭和二十二年法律第百五十一号(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律) 第一条

昭和二十二年法律第百五十一号法律

第一条

国際電気通信株式会社又は日本電信電話工事株式会社の業務を政府に引き継いだ時、現にこれらの会社の社員(これらの会社の職制による社員(準社員を除く。)をいう。以下同じ。)であつた者でその退職の際、退職についての給与を受ける権利を放棄して公務員(恩給法に規定する公務員をいう。以下同じ。)に就職した者に、恩給法を適用する場合には、公務員としての在職年の計算については、その在職年月数に社員に就職した月から公務員に就職した月の前月までの社員としての引き続いての在職年月数を加えたものによる。

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(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第二条の規定昭和五十五年十月一日
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