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貨幣損傷等取締法 第十六条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和二十二年法律第百四十八号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第十六条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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