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貨幣損傷等取締法 第一条 (施行期日)
昭和二十二年法律第百四十八号
法律
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
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貨幣損傷等取締法 目次
第十六条(罰則の適用に関する経過措置) →