条文くん法令検索 AIに質問する

貨幣損傷等取締法 第一条 (施行期日)

昭和二十二年法律第百四十八号法律
(施行期日)

第一条

この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨幣損傷等取締法第一条(施行期日)について教えてください」と聞く
貨幣損傷等取締法 目次 第十六条(罰則の適用に関する経過措置) →