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海難審判法 第七条 (設置)

昭和二十二年法律第百三十五号法律
(設置)

第七条

国土交通省に、特別の機関として、海難審判所を置く。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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