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農業協同組合法 第五十四条の四

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第五十四条の四

非出資組合は、定款を変更して、出資組合に移行することができる。

2理事は、前項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更につき第四十四条第二項の認可があつたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。

3第一項の規定による出資組合への移行は、主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。

4第一項の規定による出資組合への移行については、第四十八条の二及び第六十二条第三項の規定を準用する。

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