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国家賠償法 第五条
昭和二十二年法律第百二十五号
法律
第五条
国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。
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この条文が引用された裁判例
損害賠償
最高裁判所 昭和56年1月30日 昭和53(オ)241
棄却
建物および工作物除去等請求
最高裁判所 昭和46年11月30日 昭和42(オ)668
棄却
損害賠償請求事件
高松高等裁判所 昭和40年2月25日 昭和38(ネ)248
損害賠償請求事件
広島高等裁判所 昭和37年2月27日 昭和35(ツ)31
棄却
損害賠償請求事件
横浜地方裁判所 令和7年11月19日 平成29(ワ)1844
損害賠償等請求事件
横浜地方裁判所 令和6年11月20日 平成29(ワ)3397
損害賠償等請求事件
大阪地方裁判所 平成31年1月29日 平成27(ワ)6338
損害賠償等請求事件
山形地方裁判所 平成20年2月12日 平成16(ワ)397
棄却
競輪選手登録消除処分取消等請求事件
東京地方裁判所 昭和49年6月27日 昭和42(行ウ)144
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