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国家公務員法 第八十一条の八 (定年に関する事務の調整等)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(定年に関する事務の調整等)

第八十一条の八

内閣総理大臣は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、各行政機関が行う当該事務の運営に関し必要な調整を行うほか、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事項について適切な方策を講ずるものとする。

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