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国家公務員法 第七十三条 (能率増進計画)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(能率増進計画)

第七十三条

内閣総理大臣及び関係庁の長は、職員の勤務能率の発揮及び増進のために、次に掲げる事項について計画を樹立し、その実施に努めなければならない。

  1. 職員の保健に関する事項
  2. 職員のレクリエーションに関する事項
  3. 職員の安全保持に関する事項
  4. 職員の厚生に関する事項

2前項の計画の樹立及び実施に関し、内閣総理大臣は、その総合的企画並びに関係各庁に対する調整及び監視を行う。

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