条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員法 第七十条の七 (研修に関する報告要求等)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(研修に関する報告要求等)

第七十条の七

人事院は、内閣総理大臣又は関係庁の長に対し、人事院規則の定めるところにより、前条第一項の計画に基づく研修の実施状況について報告を求めることができる。

2人事院は、内閣総理大臣又は関係庁の長が法令に違反して前条第一項の計画に基づく研修を行つた場合には、その是正のため必要な指示を行うことができる。

e-Gov法令検索で第七十条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員法第七十条の七(研修に関する報告要求等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十条の六(研修計画) 国家公務員法 目次 第七十一条(能率の根本基準) →