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国家公務員法 第六十一条 (休職、復職、退職及び免職)
昭和二十二年法律第百二十号
法律
(休職、復職、退職及び免職)
第六十一条
職員の休職、復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。
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「国家公務員法第六十一条(休職、復職、退職及び免職)について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
傷害、窃盗、詐欺
最高裁判所 昭和29年8月24日 昭和26(れ)754
棄却
金沢工事事務所退職取消訴訟移送申立事件
名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和49年1月18日 昭和48(行ス)2
損害賠償請求事件
東京地方裁判所 昭和55年9月24日 昭和52(行ウ)365
札幌中央郵便局職員退職金請求
札幌地方裁判所 昭和46年1月25日 昭和44(ワ)1443
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