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国家公務員法 第六十一条 (休職、復職、退職及び免職)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(休職、復職、退職及び免職)

第六十一条

職員の休職、復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。

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