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国家公務員法 第四十九条 (採用試験の時期及び場所)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(採用試験の時期及び場所)

第四十九条

採用試験の時期及び場所は、国内の受験資格者が、無理なく受験することができるように、これを定めなければならない。

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